法ブログ – 離婚について(その2)-

離婚問題 お知らせ

こんにちは!荒武法律事務所の荒武です。

前回離婚問題について ①養育費と②財産分与 についてのブログをUPしました。

今回は、前回の続きで離婚の際に問題になる、③慰謝料④年金分割について書きたいと思います。

③慰謝料

慰謝料というのは、精神的苦痛を金銭に換算して、損害賠償として請求するものです。たとえば、相手方の暴力や浮気が原因で離婚せざるを得なくなったという場合には、暴力を受けたり浮気をされたりした側は、精神的に傷つき苦しみます。それを元に戻すということはできないかわりに、その苦しみを金銭的に評価して相手に支払ってもらうのです。ですから、性格の不一致などが理由で離婚する場合、どちらか一方だけが離婚の原因を作ったというわけではないので、相手方に慰謝料を請求することはできません。

よく、「慰謝料の相場はいくらぐらいですか?」と聞かれます。慰謝料の相場は、婚姻期間、相手方から受けた苦痛(暴力の程度、回数、浮気の回数、期間、原因・・)など事情がそれぞれ違うので、一概には言えませんが、日本では、高くても200万円から300万円ということが多いのです。

④年金分割 

年金分割というのは、離婚をした場合に、婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割できる制度です。つまり、婚姻期間中に厚生年金に加入していた場合、加入していた期間に応じて厚生年金を受け取ることができますが、それを離婚する夫婦で分割できるというものです。

年金分割をするためには、婚姻期間中の厚生年金の記録があり、合意または裁判手続で分割の割合を定めることが必要です。そして気を付けなければいけないのは、年金分割の厚生年金請求期限は、離婚をした日の翌日から2年以内だということです。せっかく年金をもらえるはずだったのに、手続を行わなかったためにもらえなくなることがないように気をつけなければなりません。

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