ご相談の流れ

①相談

法的問題ではなかった場合、アドバイスで解決した場合 → 相談のみで終了です。

相談者のみでは解決困難  → ②へ 

② 依頼される場合どのような方法をとるかを相談します

依頼される場合、どのような方法をとるか相談者様と協議いたします。

(依頼例)
・書面作成(不当な請求への拒絶の通知を弁護士が作成する等)
・示談交渉(裁判所を利用せず、弁護士が依頼者を代理して相手方と交渉)
・調停(裁判所を利用した話し合い)
・訴訟(裁判所に訴えを提起して判決を求める)など

③受任

②で選択した方法で、弁護士が依頼者を代理します。
弁護士は、依頼者からさらに詳しい内容の聞き取りをしたり、証拠収集をしたりして事件処理を行います。 

(示談交渉の例)※弁護士が相手方と交渉します。
交渉がまとまれば、それを具体的に記載した和解書を作成します。
交渉がまとまらなければ、訴訟になることもあります。 

④ 訴訟

※最初から訴訟する場合、示談交渉でまとまらず訴訟する場合、調停でまとまらず訴訟する場合などがあります。

(訴訟の流れ)
訴えの提起 → 相手方の反論 → こちらの反論 → 反論…
→ こちらと相手方の主張、証拠が出揃う
→ 和解(裁判の流れを見た上で、話し合いで解決することがあります。)
→ 和解できない場合は、判決

⑤控訴、上告

判決になって、判決に納得がいかない場合は、控訴してさらに上の裁判所で判断してもらうことができます。控訴の判決にも納得がいかない場合、上告もできます(ただし、上告は、憲法違反などの限られた理由でしかできないので、覆すのはかなりハードルが高いです。)。

判決が確定した場合、その判決に従わなければなりません。

たとえば、金銭請求をして、それを認める判決が確定したのに、それでも相手方が支払ってこない場合には、強制執行等で相手の財産から支払ってもらうことになります。

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