法テラスについて その2

お知らせ

こんにちは!荒武法律事務所の荒武です!!

お客様からのご質問が多い『法テラス 』 についてシリーズ化してお伝えしていきたいと思います。前回、法テラスは無料相談などをしている公的な機関であることをご説明しました。

今回は、弁護士に依頼する必要がある場合に、法テラスを利用した場合の流れを簡単にご説明します。

法テラスを利用した場合の流れについて

法テラスは、弁護士費用を一括でご準備できない方などを援助するものですので、契約をする際には、収入を確認できる書類などの提出が求められます。

法テラスの書類審査がとおると、弁護士、依頼者および法テラスの三者間で契約を結ぶことになります。その契約に従って、まず弁護士の着手金などを法テラスが立て替えて支払います。

そして、法テラスが立て替えた分については、依頼者が月々5000円から1万円を分割して法テラスに返済していくことになります(ただし、生活保護受給者など、生活に困窮されている方は返済が猶予されることもあります。)。

ここで、例えば「借金の返済が月々何万円もあるので任意整理(借金総額の減額や、月々の支払いの減額について裁判所を通さずに交渉すること)を依頼した」という場合、借金の支払いも困難なのに、法テラスの返済はなおさら難しいのではないかな、という疑問を持たれる方もいらっしゃると思います。

しかし、契約して弁護士が代理人に就いた場合には、借金をしている相手方に受任通知を出すことで、本人への取り立てが止まります。そして、依頼者が借金している相手方と弁護士が交渉して、依頼者が無理なく払える内容で和解していくことになりますので、負担は少なくて済みます。

当事務所では、法テラスと契約していますので、着手金が一括で準備できないなどの理由で依頼をためらっておられる方には、法テラスのご説明をしています。また、法テラスの基準を満たさないけれども、着手金を分割で支払いたいという方のご要望にも応じますのでご相談ください。

【相談予約受付時間】
火曜から土曜日10時~15時
無料相談は水曜・土曜に実施しております。

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