法ブログ -過払い金請求について-

お知らせ

こんにちは!荒武法律事務所の荒武です。

相談者の方からよくあるご質問、解決した案件など、法ブログとして更新していきます。

過払い金請求について。

今回は「過払い金請求」についてご説明します。

利息制限法で、貸付の利率は、貸付元本の額が

  • 10万円未満 → 年20%
  • 10万円以上100万円未満 → 年18%
  • 100万円以上 → 年15% 

まで、とされています。

しかし、以前は消費者金融などが、それを超える利率で貸付けていました。そのため、返済額の大部分が利息に回され、元本が減らない方が数多くいらっしゃいました。

しかし、このような取引を正しい利率で計算しなおしますと、利息制限法を超える部分の支払いは、利息ではなく元本の支払いに充てられます。そうすると貸金業者の計算では元本が減っていなくても、実際には元本が減っています。

そして、取引が長くなると、ある時点で元本も完済となり、以後の支払いは「過払い(払いすぎ)」になるのです。

このように、借金額が減ったり、逆に過払い金を取り戻せたりする場合があります。特に以前消費者金融などから借りて完済された方は、特別な事情のない限り、過払いの可能性は高いのです。

ただし、完済後長期間経ちますと、時効によって取り戻せなくなるので注意が必要です。

借金が減らないか調べたいという方や、自分はもしかして過払いではないかなと思われる方は、一度ご相談下さい。

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