こんにちは!荒武法律事務所の荒武です。
相談者の方からよくあるご質問、解決した案件など、法ブログとして更新していきます。
過払い金請求について。
今回は「過払い金請求」についてご説明します。
利息制限法で、貸付の利率は、貸付元本の額が
- 10万円未満 → 年20%
- 10万円以上100万円未満 → 年18%
- 100万円以上 → 年15%
まで、とされています。
しかし、以前は消費者金融などが、それを超える利率で貸付けていました。そのため、返済額の大部分が利息に回され、元本が減らない方が数多くいらっしゃいました。
しかし、このような取引を正しい利率で計算しなおしますと、利息制限法を超える部分の支払いは、利息ではなく元本の支払いに充てられます。そうすると貸金業者の計算では元本が減っていなくても、実際には元本が減っています。
そして、取引が長くなると、ある時点で元本も完済となり、以後の支払いは「過払い(払いすぎ)」になるのです。
このように、借金額が減ったり、逆に過払い金を取り戻せたりする場合があります。特に以前消費者金融などから借りて完済された方は、特別な事情のない限り、過払いの可能性は高いのです。
ただし、完済後長期間経ちますと、時効によって取り戻せなくなるので注意が必要です。
借金が減らないか調べたいという方や、自分はもしかして過払いではないかなと思われる方は、一度ご相談下さい。
【相談予約受付時間】
火曜から土曜日10時~15時
無料相談は水曜・土曜に実施しております。
コメント