法ブログ – 離婚について(その3)-

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養育費について、ブログを読まれた方から、

「離婚後に養育費をもらっていても、別の人と再婚したら養育費はもらえなくなるって聞いたことがあるんですけど、そうなんですか?」というご質問をいただきました。

この質問をお聞きして、「なるほど、そういう疑問を持たれている方も多いのかもしれない。」と思いましたので、今回は、この点について書きたいと思います。

養育費の根拠

① 養育費の根拠は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある」とする民法第877条第1項です。

この直系血族とは、親と子、祖父母と孫などの関係のことをいいます 。つまり、親子や兄弟姉妹などは、互いに経済的にも助け合う義務があるということです。

ここで、元夫をA、元妻をB、Bの再婚相手をC、AとBの子をDとして、Aが養育費をBに支払っている場合を見てみます。

② 元夫(A)から養育費をもらっている元妻(B)が再婚したが、AとBの子(D)と元妻の再婚相手(C)とが養子縁組をしなかった場合。

この場合、元妻の再婚相手(C)は、子(D)にとって法律上の父親ではなく、法律上の扶養義務はありませんので、元夫(A)は養育費を支払い続ける必要があります。

③ 元夫(A)から養育費をもらっている元妻(B)が再婚し、AとBの子(D)と元妻の再婚相手(C)とが養子縁組をした場合。

この場合、子(D)と再婚相手(C)には、法律上の親子関係が生じ、子どもを第一次的に扶養する義務は、元妻(B)と再婚相手(C)になります。

そのため、子の養父となった再婚相手(C)に経済力がある場合には 、元夫(A)は養育費の免除や減額を請求することができます。(この場合、自動的に減額や免除されるわけではなく、実父である元夫(A)の養育費が減額または免除されるためには、話し合いをしたり、家庭裁判所で調停を求めたりして、減額や免除が認められる必要があります。)

ただし、子(D)と再婚相手(C)が養子縁組をしたというだけで、実父である元夫(A)が子(D)を扶養する義務がなくなるわけではありませんので、養父である再婚相手(C)の経済力がない場合には、引き続き養育費を支払わなければならないこともあります。

このように、離婚後に養育費を受け取っている母親が再婚をしたからといって、そのことだけで養育費を全くもらえなくなるわけではありません。


養育費というのは、子どもが成長していくのに必要な費用を、扶養する義務がある親が負担するものです。そのため、親の再婚などの事情だけによって、子どもが不利益を受けることがないようになっているのです。

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