こんにちは!荒武法律事務所の荒武です。
今回は、離婚について法ブログをUPしたいと思います。
離婚の際に問題になるのは、①養育費②財産分与③慰謝料④年金分割などがあります。
離婚について(その1)では①養育費と②財産分与について書いてみようと思います。
① 養育費について
養育費は、子どもを育てていくための費用を離婚した相手にも分担してもらうものです。育てる方と相手方の収入に応じて、おおよその基準がありますが、月々数万円が普通です(たまに芸能人の養育費で大きな額が報道されることがありますが、極めて特殊な例です。)。
以前、養育費を誤解されて「数万円では生活できない。」と言われた方がいらっしゃいました。しかし、離婚後は自分の生活は自分の収入でまかなわなければならず、養育費は、あくまでも子どもを育てるのに必要な費用を相手にも分担してもらうものなのです。
② 財産分与について
財産分与は、結婚している間に2人で形成した財産を、離婚に際してそれぞれの貢献度に応じて分けるものです。
この財産分与の対象となるのは、夫婦の共有財産です。共有財産というのは、婚姻生活中に夫婦で形成し維持してきた財産のことで、たとえば一方の名義になっていても、夫婦で築きあげたものは共有財産となります。
分与の割合は貢献度に応じてと書きましたが、一方の特殊な能力が大きく財産形成に関係したというような事情がなければ、基本的には2分の1ずつ分けることになります。
共有財産とは違い、特有財産は財産分与の対象にはなりません。特有財産というのは、婚姻前から片方が有していた財産や、夫婦の協力とは無関係に取得した財産のことです。たとえば、婚姻前から持っていた預金や、婚姻中に相続した財産などは、特有財産なので財産分与の対象にはならないのです。
以前、「すごいお金持ちと結婚して、すぐに別れたら財産の半分をもらえるのですか。」と聞かれたことがありますが、すぐに離婚した場合には、特有財産がほとんどですので、財産の半分をもらうのは無理なのです。
次回の法ブログでは ③慰謝料④年金分割 について書いていきたいと思います。
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